古市順一郎税理士事務所

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ご挨拶

(1)
3年余りにわたって、新型コロナウイルス感染症を起因とする様々な生活変化、働き方が変化しました。

5月8日から感染症法上の5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取り扱いとなりました。

転機となる今、最大限にお客様とはネットを活用しまして、システムの活用を推進しております。

(2)
令和5年度10月開始
インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、複数の税率がある消費税の仕入税額控除の方式を定める制度です。消費税法の定めにより、控除を受けるには取引を記録した「帳簿」と「請求書等」を保存する必要があります。2023年9月末までは区分記載請求書等保存方式に適合していることが必要です。

10月1日に新しい制度になると、仕入税額控除を受けるために「適格請求書」の保存が必要となります。
適格請求書の発行を認められた「適格請求書発行事業者」が、「適格請求書」を発行できます。
従来の請求書で記載が求められていた事項に加えて、「登録番号」、「税率ごと(8%または10%)に区分して合計した税込み対価の額」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が求められるようになります。

(4)
電子帳簿保存法 2024年度開始
令和6年1月以降、電子取引の取引データを保存する際には、原則として以下の要件をすべて満たさなければなりません。

@真実性の確保
取引データの不正な改ざん等を防ぐための措置を講ずること

A関係書類の備え付け
取引データを保存したシステム・サービスの利用方法がわかる書類などを備え付けること

B見読可能性の確保
ディスプレイやプリンタなど、取引データの内容を速やかに確認できる装置を設置すること

C検索機能の確保
取引データをスムーズに検索できるようにしておくこと

帳簿については、スキャナ保存は認められていないのに対し、契約書、請求書、領収証等の書類は、スキャナ保存が可能とされています。

これに対して、電子データ保存については、帳簿・書類ともに認められます。

電帳法で規定される電子保存の対象となる国税関係帳簿書類は、以下の書類となります。

@法人税法で規定される帳簿書類
・普通法人等の帳簿・書類
・青色申告法人の帳簿・書類
A消費税法で規定される帳簿書類
B源泉徴収に関する書類
C関税に関する帳簿書類

お客様の方では複雑化が予想されます。
弊所ではシステム利用し電子化を簡便的にデータベースを共有する予定です。

経営理念

当事務所は事務所造りに為、全職員一丸となり税理士業界の指導的立場を確保し、税理士法第1条を的確に守り、社会上、信頼されます事務所を継続していくとする。

税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

1.常に関与先の発展に寄与し顧客の信頼にこたえる事。
2.常に礼儀、作法を重んじ、人としての向上に努力する事。
3.常の専門的な知識を学び習得し、能力向上に創意工夫する事。
4.常に社会の流れに遅れずに知識情報を得る事。



経営者の皆様へ

今後は税理士業界も時代の変化に伴いAIの活用が不可欠だと思っております。

昨年度にAIサ−バ−を導入いたしました。
今後とも設備機器は進化するのは確実だと思います。

TEL:0475−25−3331 FAX:0475−25−3521

Mail:furuichi-kaikei@wish.ocn.ne.jp

受付時間 月曜日〜金曜日  9:00〜17:30

休   日  暦通り 夏季休業 冬季休業

お客様のご都合で土日祝日しか無理な場合はお電話をください。
土日祝日でも臨機応変に、ご対応いたします。

営業時間外でしたら、お電話又Mailにてお問合せ頂ければ、後日に折り返しご連絡致します。


個人の方でも確定申告、相続税、贈与税、譲渡税でお困りでしたら相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所付近のご近所の方々の依頼も多数、行っております。

フリ−ダイヤル又はその他での営業目的での連絡は固くお断りします。
差し控えていただきますように、お願いいたします。

365日 24時間対応でセキュリティーは完備しています。

また、遠方のお客様もインターネットがあれば大丈夫です。
場所、時間を問わず、私どもの遠隔操作を利用しサービスをご提供いたします。

会計ソフトのサポートも親切・丁寧にご指導いたします

新規にご契約いただいた企業様で会計ソフトをお持ちでない場合でも、当事務所では会計ソフトご導入のサポートを行なっております。